自己破産Q&A

Q&A

自己破産Q&A

Q. 借金がいくらあったら自己破産できますか?

A. 一概には、いえません。
「破産」は、その人が借金を返済しきれないと判断されれば認められます。「返済しきれない」金額は、その人の職業などによっても異なります。一般に、借金の総額がその人の年収の1.5倍以上だと破産認定されると言われています。
この「返済可否」の判定は難しいところがありますので、不安な方は弁護士・司法書士に相談する方がよいでしょう。

Q. 自己破産の申立てをすると何回、裁判所には行くの?

A. 破産審尋1回と免責審尋1回で2回は裁判所に出頭する必要がありました。しかし、破産法の改正により、免責審尋は必ずしも行われなくなりましたので、同時破産廃止の場合、破産審尋の1回で済むことが多くなると予想されます。

Q. 自己破産をすると銀行取引はできなくなるの?

A. 通常の預金や公共料金の支払は問題ありません。
自己破産をするといわいるブラックリストに登録されてしまいますので、銀行から融資を受けることはできなくなります。
だからと言って、銀行や郵便局に預金をしたり公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。

Q. 外国人でも日本で自己破産できますか?

A. 支払い不能であれば、外国籍の人でも自己破産できます。

Q. 夫が破産したら妻の財産も処分されますか?

A. 夫が破産しても妻の財産には破産の効力は及びません。
夫と妻の財産については、「夫婦別産性」が採用されています。

Q. 交通事故の損害賠償や、離婚の慰謝料等も免責されますか?

A. 免責の決定があれば原則として免除されます。

Q. 滞納している年金、税金もなくなりますか?

A. 健康保険料・税金等は、免責後も支払いの義務は無くなりません。
税金や健康保険の保険料などは、免責の対象外になります。

Q. 夫が自己破産したのですが、私はクレジットカードを作れますか?

A. 一緒に自己破産をしていなければ作れます。

Q. 自己破産すると選挙権がなくなるのですか?

A. 選挙権はなくなりません。

Q. 自己破産すると戸籍や住民票に載るのですか?

A. 載りません。

Q. 自己破産が会社にばれてしまい解雇になるのが怖いのですが?

A. 会社は従業員が自己破産をしたことを理由に解雇することはできません。

Q. 自己破産をすると家族や親戚にしられてしまいますか?

A. 自己破産をしても裁判所から直接家族や親戚に連絡がいくことはありません。
ただし、事前に家族との相談はしておくべきでしょう。

Q. 自己破産をすると賃貸マンションから出て行かないといけないのですか

A. 滞納などの理由がない限り、出て行く必要はありません。

過払い金返還請求Q&A

Q. 何年くらい返済していると過払い金は発生しますか?

A. 2007年以前に消費者金融、クレジット会社から利息制限法以上の金利で借入をして、完済していれば、過払い金は確実に発生しています。ただし、取引期間の長さや借入金額によりいくらくらいの過払い金があるかは変わってきます。
まだ債務が残っている場合、取引期間が6年程度で過払い金が発生している可能性があります。ただ、借入の額が増えている場合は、6年経っても過払い金が発生しないことが多いので、取引の明細から詳しく調べる必要があります。
利息制限法以上の利息を支払っていないと、取引期間が何年あっても過払い金は発生しません。

Q. 完済した借り入れについても過払い金を請求できますか?

A. 完済から10年の時効が成立していなければ可能です。また、近年では10年以上経っていても、不法行為に基づく損害賠償請求を認められたケースもあります。

Q. 契約書などがない場合も請求はできますか?

A. 2005年7月の最高裁判例で、貸金業者には取引履歴の開示義務が認められました。
そのため契約書がなくとも、大手の業者の場合は取引履歴が開示されます。ただ、途中で借り換えがあった場合は、別契約を主張されたり、時効成立が主張されて、取引履歴が開示されない場合もあります。中小の業者では取引履歴が開示されないケースもあります。
履歴が開示されなくとも、借入されている方の記憶を頼りに訴訟を起こし、主張が認められるケースもありますので、あきらめずに弁護士・司法書士にご相談してください。

Q. 請求できる業者を選べますか?

A. 過払い金の返還請求は、何社かからの債務がある場合、任意整理として行われることになります。任意整理は、あくまで任意の契約交渉ですので、全てを同時に行う必要はありません。
そのため、過払い金の発生が見込まれる債務についてだけ、過払い金返還請求を行うことが可能です。
もっとも、多重債務の問題解決として、全てを同時に任意整理手続に乗せるべき場合もあります。自分で結論を決めてしまわず、専門家に相談してみることをお勧めします。

Q. ブラックリストには載りますか?

A. 完済した債務について過払い請求があった場合は、載らないケースも多いのですが、載せる業者もあるようです。金融庁のガイドラインでは信用情報の登録について債務者の支払能力に関する情報に限り認めています。そのため、完済した債務についての過払い請求について信用情報機関に登録するのは目的を逸脱しているという主張も強いのですが、掲載を認めた判例もあるため、今のところ絶対に載らないとは言えません。

債務が残っている場合は、債務整理を行ったものとして、いわゆるブラックリストに載ることになります。ただ、引き直し計算をして、債務の消滅が確認できると、登録を削除する金融機関もあるようです。登録が削除されない場合、掲載期間(5年~10年)は、新規の借り入れが難しくなります。

Q. 自分でも過払い金請求はできますか?

A. 法律上、自分でできないことはありません。しかし、実際は相手の業者が本人とは交渉してくれなかったり、相手の言いなりになって不利な条件で和解することになる場合が多いようです。
したがって、法的な応対の仕方を知っている法律の専門家に依頼した方が有利になるケースが多いと言えます。

Q. 書類の提出が面倒ではありませんか?

A. 自己破産や個人再生のように裁判所に提出する書類はありません。
依頼する司法書士、弁護士により、必要とする書類は違いますが、一般的には、本人確認書類(運転免許証等)やクレジットカード類等が必要です。
裁判で争う場合は、証拠として契約書や請求書があった方が有利です。ただし、なくても必ず敗訴するとは限りませんので、詳しくは依頼した専門家にご相談下さい。

Q. 費用はどれぐらいかかりますか?

A. 任意整理としての費用は、司法書士、弁護士への報酬と実費(郵送料、通信費など)です。 報酬は事務所ごとによって多少の違いはありますが、通常は債権者1社当たり3~4万円程度です。

(例:債権者が3社の場合 4万円×3社=12万円)

また、減額報酬については債務の減少額の5~10%程度、過払い金に対する報酬については過払い額の20%程度が通常です。
司法書士、弁護士に依頼する場合には事前に料金や分割払いの可否を問い合わせておきましょう。

任意整理Q&A

Q. 以前に任意整理をしましたが、再度任意整理はできますか。

A. できます。任意整理に回数制限はありません。

Q. 毎月の返済額はどうやって決まりますか?

A. 残額と返済にあてることのできる金額によって決まります。残額を3年から5年の間に分割で支払うことが一般的です。

Q. 借金の理由がギャンブルなのですが、任意整理できますか?

A. できます。自己破産による免責許可がおりないなどの制約は任意整理の場合はありません。

Q. 出資法や貸金業法の改正でどうなりますか?

A. 上限金利が20%に規制されます。いわゆるグレーゾーン金利が無くなります。但し50万以上の借入れをする場合収入証明の提示を義務付けられたり、総量規制で年収の1/3以上の借入れが出来なくなりますので既にオーバーされている方は新たな借入れができなくなります。

Q. 保証人がいるのですがどうすればいいですか?

A. 保証人付きの債務だけ任意整理の対象からはずすことも出来ます。
ただし、保証人が付いている債務を任意整理すると保証人に請求が行きますので、あらかじめ説明しておく必要があります。

Q. 家族や会社に内緒にできますか?

A. 債権者との交渉は全て弁護士・司法書士がおこないます。裁判所を利用しませんので、自宅に郵便物を郵送せず、家族に内緒で手続きを進めることはできます。まず、ばれることはありません。ただ、絶対にわからないという保証はありませんので、ご心配な方は、ご家族や会社の上司に相談されることをお勧めします。

Q. 任意整理してブラックリストに載るといつまでお金を借りたり、ローンを組んだりできないのしょうか?

A. 信用情報への登録機関は5年から7年。したがって、その期間が経過すれば、お金を借りたり、ローンを組むこともできるようになります。

個人再生Q&A

Q. パートやアルバイトでも個人再生はできますか?

A. 個人再生はマイホームを手放さずに済むというメリットがあります。ただし、その分利用できる人もそれ相応の収入がなければいけません。
基本的な要件に以下の2つがあります。

  • 将来において継続的にまたは反復して収入が見込めること
    個人再生では、自己破産と違い再生計画案に従って債権者に返済をします。再生計画案とおりに返済ができなくなると、計画案通りの返済を期待して個人再生の適用を反対しなかった債権者の利益を害してしまうからです。
  • 住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと
    現実的には、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円を越える場合はあまりないと思われます。

Q. ローンを支払っている車はどうなりますか?

A. 個人再生手続きでは、一部の債権者を除いて処理することができません。ローンを支払い中の車があればそのローン会社を含めて処理する必要があります。
ローンの支払いが終わっていない車の所有権はローン会社にありますので、個人再生の申立てをするとローン会社は車を引き上げて処分してしまいます。
どうしても車を手元に残したい場合は、任意整理や特定調停を利用した方がいいでしょう。

Q. 家の中の家具などはどうなりますか?

A. 自己破産は、原則的に必要最低限の生活用品を除き、債務者の全ての財産を強制的に換価します。個人再生手続きは将来の収入から裁判所によって認可された再生計画通りに債権者に返済していく手続きですから、自己破産のように債務者の財産が処分されることはありません。今まで通りの生活を送ることができます。

Q. 再生期間中に計画通り支払いができなくなったらどうなりますか?

A. 再生計画の変更により、弁済期間を延長しても再生計画通りに弁済をすることができなくなったときは、一定の要件のもとで、再生手続き開始前の罰金などを除いた債権者に対するすべての債務について免責を得ることができます。これをハードシップ免責といいます。

Q. 手続きにはどれくらいの時間がかかりますか?

A. 個人再生手続きは、裁判所に申立をしてから再生計画の認可決定が確定することによってすべての手続きが終了します。
裁判所によってまちまちですが、だいたいの裁判所では6ヶ月を予定しているところが多いようです。

特定調停Q&A

Q. 特定調停をすると金融業者からの取立てはストップしますか?

A. ストップします。
金融庁により、調停の通知を受けた後に取り立てることは、禁止されています。特定調停の申し立てが受付られると、簡易裁判所から通知が金融業者に送られるので、それ以後の取立ては禁止されます。

Q. どこに申し立てればよいのですか?

A. 債権者の営業所を管轄する簡易裁判所に申立てを行います。債権者が複数の場合は、1ヶ所の簡易裁判所にまとめて申し立てることができます。

Q. 一部の債権者だけを対象に申し立てることはできますか?

A. 申し立てることができます。保証人がいる債権や自動車のローンを外して申し立てることも可能です。

Q. 特定調停をしたら必ず話し合いはまとまりますか?

A. あくまでも話し合いですので話がまとまらない場合もあります。中には特定調停の申し立てをしても調停の場に出席しない債権者もいます。そのような場合は不成立(不調)になり、取立ても再開されるので早急に他の方法を検討する必要があります。

Q. 特定調停は自分でも申し立てられますか?

A. 申し立てられます。わからない部分は、裁判所の窓口である程度教えてくれますし、調停委員に教えてもらいながら、手続を進めることになります。
もっとも、ある程度の知識は必要になりますし、平日の日中の時間を何度か使う必要があります。そういった点に不安があるようなら、弁護士・司法書士による任意整理を検討するのがよいと思われます。

Q. 特定調停は家族に知られずにできますか?

A. 可能です。裁判所に自宅以外の住所に書類を郵送してもらうこともできます。
ただし、手続を進める中で、家族の協力が必要な書類もありますので、できるだけきちんと話した方がよいでしょう。

Q. 過払い金も戻ってきますか?

A. 特定調停の手続きでは過払い金の請求はできません。そのため、過払い金を請求するには、自分で不当利得返還請求訴訟を申し立てるか、弁護士・司法書士に依頼することになります。

Q. 必要書類を教えてください。

A. 特定調停を申し立てるときには、返済を続けていくことが困難だということを明らかにする資料を提出する必要があります。裁判所によって必要な書類が異なりますので、詳しくは調停委員にご確認下さい

  • 資産の一覧表 不動産、自動車、預貯金、生命保険解約返戻金など
  • 債権者及び担保権者の一覧表
  • 借入れの内容やこれまでの返済の内容が分かるもの 契約書の写し、領収書の写しなど
  • 生活の状況が分かるもの 給与明細、家計簿、通帳の写しなど
  • 事業の状況が分かるもの(個人事業主などの場合) 貸借対照表、損益計算書、資金繰表、事業計画書、会計帳簿などの写し

Q. 費用はどれくらいかかりますか?

A. 裁判所に納める実費は、1社1000円弱です。詳しくは、最寄りの簡易裁判所にご確認下さい。

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