自己破産とは

自己破産

自己破産とは、簡単にいうと破産法という法律により定められた国の制度で、各地にある地方裁判所を通じて、借金をなくす手続きです。
自己破産については、借金の返済に万策尽きた最後の救済の道といえます。

自己破産では、免責許可決定というものを貰うことが目的になります。免責許可決定とは、裁判所から「借金を返済することはできない」という破産開始決定が下された後に、「借金は払わなくてもいい」という決定を受けることをいいます。ただし、自分の所有している資産では全ての債権者に弁済することができなくなった場合に、最低限の生活必需品を除いた財産を換価し、全債権者にその債権額に応じ、公平に弁済することとなります。

支払い不能かどうかの判定は、申立人の収入・資産状態によって大きく異ります。
例えば、月収20万円の会社員の場合は、クレジットや消費者金融からの借金の総額が300万であれば、月々の支払が10万円近くになりますので支払不能状態と判断される可能性が高くといえます。

免責が確定すると、初めて債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。

自己破産申立て件数

自己破産の申立て件数は、長引く不況や失業率の上昇にともなって増加していました。自己破産制度が認知されてきたことも増加の要因となりました。 平成20年の自己破産の申立て件数は12万件。平成19年は14万件、平成18年は16万件、平成17年は18万件、平成16年は21万件と、平成15年の24万件をピークとして減少傾向にあります。

減少した理由としては、平成13年施行個人再生手続き(平成13年施行)や、特定調停手続き(平成14年施行)などの周知、普及でその利用件数が増えたこと、弁護士や司法書士による債務整理手続きが増えたことなどがあげられます。そのため、自己破産以外の制度を利用しているだけで、多重債務者が減ったというわけではありません。

平成15年から平成20年までの6年間だけでも108万人以上が自己破産制度を利用しています。

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